令和7年4月1日より、道路交通法の一部が改正され「MT普通免許」のカリキュラムが変わります。
柿崎自動車学校では令和7年4月1日以降の入校から、「MT普通免許」を希望される方は
AT普通免許 + AT解除
にて、MT普通免許を取得していただく予定です。
また「普通AT限定免許」の名称が、「AT普通免許」に変更となります。
大きな変更点は次の通りです。
改正前の「AT限定解除」は、「普通AT限定免許」を取得してから「AT限定解除」の教習を受講する必要がありました。
改正後は、「AT普通免許」を卒業後に、「AT解除」の教習を受け、技能審査に合格。免許センターで本免学科試験、適性試験合格で「MT普通免許」を取得が可能になりました。
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